発明特許
台湾における発明特許
発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作を指しています。出願する発明特許は発明の定義に適合している必要があります。まず、特許法に規定している発明でなければ特許が認可されません。特許出願する発明は発明の定義に適合していても、法に規定されている発明特許を認可しない標的である場合、特許は認可されません。
特許法第21条に規定されている発明の定義に基づくと、出願する発明特許は、自然界の固有の規律を利用して発生させた技術思想の創作である必要があります。その定義の趣旨は、特許法が指す発明は技術的特徴(technical character)を有している必要があり、すなわち、発明が問題を解決する手段は技術分野に係る技術手段である必要があります。出願する発明特許が技術的特徴を有しているか否かは、発明の定義に適合しているか否かの判断基準となります。出願する発明特許が技術的特徴を有していない場合、例えば、単純な発見、科学的原理、単純な情報の掲示、単純な美術創作等は全て発明の定義に適合しません。
発明特許は物の発明及び方法の発明の2種類に分けられ、「応用」、「使用」、または「用途」を標的名称とした用途の請求項は方法の発明と見なされます。
審査
方式審査及び実体審査
*出願日より起算し3年以内に誰でも実体審査を請求可能
特許期間
出願日から起算し満20年
国際優先権
最初の特許出願日後12ヶ月 以内
特許年間登録料
登録査定を経た発明特許は証書料を納付する際に同時に1年目の特許料を納付し、残りは毎年期日に納付します
- 願書、明細書、特許請求の範囲、及び必要な図面
- 出願者及び発明人の氏名及び住所
- 委任状
- 優先権を主張する場合、優先権証明書を添付すること