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商標早期審査制度とは何ですか?

109年5月1日より商標登録を出願し、出願時に手数料を納付し、書類が下記条件に符合する場合、通常の商標登録出願よりも2ヶ月早く審査を進められるようになりました。

(1)電子出願
(2)従来のものとは異なる商標登録出願案、認証マーク、団体会員証、団体商標を含まない平面商標の登録出願
(3)全ての指定使用商品または役務名称が、当局の電子出願システムが参照した名称と完全に同じであるもの
(4)指定口座を利用して納付するもの、電子出願請求書をプリントアウトして納付するもの、電子出願請求書口座にeATMを利用して出願手数料を納付するもの(納付方式)
(5)代理人に依頼する場合、委任状を送付すること

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